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特定社会保険労務士・中小企業診断士 若林 正清 (法学修士・日本労働法学会会員)
労使コミュニケーションについて
みなさん、こんにちは 厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」では、令和6年1月23日の設置以来すでに10回以上開催され、労働基準法による規制はどのように在るべきかといった根本にわたる部分を含め、様々な議論がなされており、具体的には、@労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 A労働基準法の「事業」について B労働基準法の「労働者」について C労使コミュニケーションについて、の4つを主要な論点としています。
その中で、労使コミュニケーションに関し、日頃、社労士がどのように関わっているかなどについて、触れてみたいと思います。
先ず、労使コミュニケーションに社労士が寄与していく素地としては、社労士法の第1条にて「事業の健全な発達」と「労働者等の福祉の向上」という中核となる目的が並列されており、1条の2においては、それを支えるうえで「公正な立場」について規定されています。
実際の例としては、法が複雑化するなか、就業規則変更や36協定成立などにおいて、社労士が説明会への同席などで労働者と直接接点を持つこともあり、実質的に労使コミュニケーションの潤滑油のような活動となっている部分があると思います。
また、社労士の特色として、複眼的な洞察ということがあると思います。「企業」と「労働者等」それぞれの視点はもとより、「労働」と「社会保険」については、解雇を含む退職、出産、育児、傷病など、多くの労働に関する場面において、労働者からの相談に対して、不安を払拭するためには、社会保険・労働保険の実務を含め、相談に応じることが求められています。
労使コミュニケーションの活性化のため、今後、社労士が更に活躍できれば良いと思いますが、そのためには、社労士が日頃の業務を通じて、労使から信頼される存在であることが一番大切であると思います。

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| 労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |

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