[ 所長の紹介 ]
●若 林 正 清
社会保険労務士法人 若林労務経営事務所 代表理事
全国社会保険労務士会連合会 会長
三重県社会保険労務士会 名誉会長
三重県四日市市生まれ 1980年 早稲田大学商学部卒業 83年 社会保険労務士登録
92年 中小企業診断士登録 94年 (有)近代総合労研を創設し、代表取締役に就任、現在に至る
2004年 社会保険労務士法人 若林労務経営事務所 代表理事に就任、現在に至る
2012年3月〜2023年5月
三重県社会保険労務士会会長
2011年9月〜2023年11月
早稲田大学支援講座ゲストスピーカー
2015年6月〜2025年6月
全国社会保険労務士会連合会 副会長
2016年6月
井村屋グループ株式会社 社外監査役に就任し、現在に至る
2022年6月
社会保険労務士稲門会 会長に就任し、現在に至る
2023年5月
全国労働保険事務組合連合会三重支部 支部会長に就任し、現在に至る
2023年5月
三重県社会保険労務士会 名誉会長に就任し、現在に至る
2024年2月
早稲田大学商議員に就任し、現在に至る
2025年6月
全国社会保険労務士会連合会 会長に就任し、現在に至る
2020年4月 藍綬褒章を受章
2023年5月 園遊会へ出席
[ 次長の紹介 ]
●若 林 正 幸
社会保険労務士法人 若林労務経営事務所 理事
三重県四日市市生まれ。2013年 早稲田大学教育学部数学科卒業。15年 早稲田大学大学院基幹理工学研究科修士課程修了(理学修士)。17年 社会保険労務士法人 若林労務経営事務所入社。19年5月 社会保険労務士登録。19年2月 社会保険労務士法人 名南経営入社(21年8月退社)。23年5月 社会保険労務士法人 若林労務経営事務所 次長 ならびに (有)近代総合労研 取締役に就任、現在に至る。 2024年10月より 高田短期大学非常勤講師(労働法)
[ スタッフの紹介 ]
●山 崎 紀 子
【社労士】 労働法・労務管理指導等
●若 林 裕 美
【社労士】 社会保険・給与計算業務等
●笠 井 義 久
【社労士】 労務管理指導・研修講師等
●稲 田 玄 子
労働保険事務組合、労災一人親方団体 担当
●中 村 美江子
【社労士】 労働保険・社会保険・給与計算業務等
●鈴 木 常 郎
【社労士】 社会保険・労働保険・給与計算業務等
●他にスタッフ 6名
●社会保険労務士法人 若林労務経営事務所
<代表者>
代表理事 若 林 正 清
<沿 革>
昭和39年9月、若林労務管理事務所として開設され、昭和44年8月に、若林労務経営事務所と改称し、平成16年1月に、現在の社会保険労務士法人 若林労務経営事務所へと組織変更しました。
<業務内容>
当法人は、社会保険労務士として、企業経営における「人と組織」に関する専門家の立場から、企業の持続的発展と働く人々の福祉の向上を目的とした総合的な人事労務サービスを提供しています。
主な業務内容は次のとおりです。
@ 社会保険・労働保険に関する各種手続業務
A 労働関係諸法令に関する相談および実務対応
B 人事・労務管理に関する経営支援およびコンサルティング
C 給与計算業務等の人事労務アウトソーシング
D 特定社会保険労務士としての個別労働関係紛争解決手続代理業務
企業経営において最も重要な資産は「人」です。
企業の成長力は、そこで働く人々の力によって支えられています。
働く人が安心して能力を発揮できる環境を整えることは、組織の活力を高め、生産性の向上と企業価値の向上につながります。適切な人事労務管理は、企業の持続的発展を支える重要な経営基盤です。
当法人では、労働・社会保障の専門家として、法令遵守を基盤とし、企業経営の視点に立った実務的な人事労務に関する経営支援を行っています。企業の発展と働く人々の尊厳が調和する職場づくりを目指し、経営者の良きパートナーとして企業活動を支援してまいります。
なお、労働保険事務組合の運営を担う専門機関として、有限会社 近代総合労研を併設しています。
●労働保険事務組合 四日市経営者福祉協会
<代表者>
会 長 若 林 正 清
<沿 革>
昭和44年4月労働大臣より認可を受け、優良労働保険事務組合として、昭和58年12月三重県知事表彰を、平成3年12月労働大臣表彰を受賞しています。
<業務内容>
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けた団体であり、事業主に代わって労働保険に関する各種事務を行う制度です。
労働保険料の申告・納付、雇用保険の資格取得・喪失手続き、年度更新などの煩雑な手続きを一括して処理することにより、事業主の事務負担を大きく軽減することができます。
事務組合に委託する最大のメリットは、事業主、法人役員、家族従事者等が労災保険の特別加入制度を利用できる点にあります。
本来、労災保険は労働者を対象とする制度ですが、事務組合を通じて手続きを行うことで、経営者や役員なども労災保険の補償を受けることが可能となります。
近年、企業におけるリスク管理の観点から、特別加入制度の重要性は一層高まっています。
特に建設業や製造業においては、役員や事業主であっても特別加入をしていなければ取引先の現場への入場が認められないケースも増えており、任意の制度とは言え、経営上不可欠な制度となりつつあります。
また当団体では、勤労者退職金共済機構の業務委託団体として、中小企業退職金共済制度(中退共)の導入相談および事務手続きの支援も行っております。
中小企業における退職金制度の整備を通じて、従業員の安心と企業の持続的発展を支援いたします。
なお、三重県では数少ない、建設業における一人親方労災の認可団体として、三重県建設事業者福祉組合を開設しています。




















