人事労務ニュース
人事労務ニュース

年次有給休暇の平均取得率は66.9%で過去最高2026/02/03
民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%2026/01/27
65歳以上定年企業は全体の34.9%2026/01/20
育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い2026/01/13
厚生労働省が提供する事業主・労働者向けのお役立ち動画2026/01/06

>> バックナンバーへ

社労士PRムービー
社労士PRムービー

三重県 四日市市 助成金 就業規則 給与計算 若林労務経営事務所        
代表挨拶

                            

    特定社会保険労務・中小企業診断士 若林 正清                                              (法学修士・日本労働法学会会員)                                                     
                                                           
                                    労使コミュニケーションについて 

   みなさん、こんにちは 厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」では、令和6年1月23日の設置以来すでに10回以上開催され、労働基準法による規制はどのように在るべきかといった根本にわたる部分を含め、様々な議論がなされており、具体的には、@労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 A労働基準法の「事業」について B労働基準法の「労働者」について C労使コミュニケーションについて、の4つを主要な論点としています。
  その中で、労使コミュニケーションに関し、日頃、社労士がどのように関わっているかなどについて、触れてみたいと思います。
  先ず、労使コミュニケーションに社労士が寄与していく素地としては、社労士法の第1条にて「事業の健全な発達」と「労働者等の福祉の向上」という中核となる目的が並列されており、1条の2においては、それを支えるうえで「公正な立場」について規定されています。
  実際の例としては、法が複雑化するなか、就業規則変更や36協定成立などにおいて、社労士が説明会への同席などで労働者と直接接点を持つこともあり、実質的に労使コミュニケーションの潤滑油のような活動となっている部分があると思います。
  また、社労士の特色として、複眼的な洞察ということがあると思います。「企業」と「労働者等」それぞれの視点はもとより、「労働」と「社会保険」については、解雇を含む退職、出産、育児、傷病など、多くの労働に関する場面において、労働者からの相談に対して、不安を払拭するためには、社会保険・労働保険の実務を含め、相談に応じることが求められています。
  労使コミュニケーションの活性化のため、今後、社労士が更に活躍できれば良いと思いますが、そのためには、社労士が日頃の業務を通じて、労使から信頼される存在であることが一番大切であると思います。                                    

労務管理 働き方改革 三重県 四日市 社会保険労務士 中小企業診断士 若林労務経営事務所 
代表者近況

新版 人材開発辞典(東洋経済新報社)に執筆参加しました2024/10/08
早稲田大学商議員に就任いたしました2024/02/01
全国社会保険労務士会連合会 副会長に留任(5期目)しました2023/06/30
日本法令社労士専門誌「SR 第50号」「時間外労働の上限規制」執筆2018/06/05
日本法令社労士専門誌「SR 第48号」「労働基準法改正と働き方改革」執筆2017/12/05
井村屋グループ梶@社外監査役に就任しました2016/06/21

>> 一覧へ

旬の特集
旬の特集

   

従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員の健康情報を取り扱う際の注意点についてとり上げます。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

36協定の適正な締結
36協定届の記載例等をとりあげたリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年1月
nlb1584.pdf

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
休職辞令
就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。
shoshiki163.docx  shoshiki163.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。


大きな地図で見る


お問合せ
社会保険労務士法人 若林労務経営事務所
〒510-0096
三重県四日市市中町3-12
TEL:059-351-2111
FAX:059-351-2110
E-mail:
     info@wakabayashi-office.or.jp
 
 

基本給、外的報酬、きまって支給する給与、休業補償、降格降職、拘束時間、コミッション制、雇用安定資金を執筆
東洋経済新報社


第2章「労働時間性」〜
第6章「年次有給休暇」を執筆
労働調査会

労働・社会保障実務講義
第5講「労働条件 賃金・労働時間」を執筆
第1講「序論 社会保険労務士とは」を共著
早稲田大学出版部

SR第50号
特集1「時間外労働の上限規制」を執筆
社労士専門誌「SR第50号」(日本法令)

SR第48号
巻頭「労働基準法改正と働き方改革」を執筆
社労士専門誌「SR第48号」(日本法令)

SRPU認証マーク