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特定社会保険労務士・中小企業診断士 若林 正清 (法学修士・日本労働法学会会員)
このたびは、当法人のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
企業を取り巻く環境は大きく変化しており、労働・社会保険に関する制度も複雑化しています。
そのような中で企業が持続的に発展していくためには、法令を適切に理解し、働く人々が安心して力を発揮できる環境を整えていくことが重要であると考えております。
私たち社労士は、労務管理・社会保障の専門家として、企業と働く人の双方を支え、健全で信頼される職場づくりに貢献する役割を担っています。
当法人では、単なる手続き業務にとどまらず、企業の実情に寄り添いながら、労務管理・人事制度・コンプライアンスなど幅広い分野において実践的な支援を行い、企業の持続的な成長をサポートしてまいります。
また、昨今は「人を大切にする経営」がますます重要になっています。
働く人、一人ひとりの尊厳を重んじ、企業と働く人がともに成長できる社会の実現に向けて、専門家としての責任を果たしていきたいと考えております。
今後とも、皆様の信頼にお応えできるよう、誠実に業務に取り組んでまいります。
引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |

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早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回しか行わない業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>>本文へ |


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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。 |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |

| お問合せ |
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社会保険労務士法人 若林労務経営事務所
〒510-0096
三重県四日市市中町3-12
TEL:059-351-2111
FAX:059-351-2110 E-mail:
info@wakabayashi-office.or.jp |