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特定社会保険労務士・中小企業診断士 若 林 正 清 (法学修士・日本労働法学会会員)
2020年春以来、新型コロナウィルスの感染拡大により、あらゆるものの在り方や考え方が見直され、価値観や生活様式が全世界的に一変しました。わが国においても多くの企業が未曽有の危機に直面し、依然として確固たる未来を見通すことのできない不安定な状況が続いています。このような状況下において、当事務所は、雇用調整助成金などの手続きや相談において、使命感を持って取り組みを進めてきたところです。
この間、コロナ感染予防により注目されることとなったテレワークに関しては、会社への帰属意識をもとに求心力を発揮してきたわが国の企業にとっては、ダイバーシティとともにテレワークは遠心力のかかるものとして、まだまだ地方の中小企業の経営者にとっては抵抗感が強かったように思います。
一方、確実に進展したのがオンラインでの会議、打ち合わせ等だと思います。遠く離れた場所であっても、Zoomなどの活用により、意見交換を行ったりすることが日常となりました。オンラインにおいては、物理的距離は問題とならないことから、相対的な地方の不利は今後少なくなり、地方の時代という掛け声だけではなく、人材の受け入れ等においても希望の芽が膨らんだような気がします。今後は、地方移住に向けて、選ばれることへの地方間競争も強まると思われます。
2021年4月、中小企業においても、働き方改革における「正規・非正規雇用の不合理な待遇差の是正(同一労働同一賃金)」について、改正法が施行されました。今後は、この同一労働同一賃金の進展等により、どのような雇用形態を選んでも、思う存分自分の能力を発揮できる職場、あるいはデジタルの進展により、離れた場所からも十分に相互理解が深められ、適切なコミュニケーションの取れる職場、そのような自由闊達な雰囲気を大切にする、豊かな人間性をもった職場が求められると思います。
わが国の良いところはたくさんあると思いますが、「みんなが誇りをもって働いていること、そしてみんなが助け合っていきていること」は、そのひとつだと思います。そして、それを支えるベースはわが国の労働・社会保障制度にあると思います。今後とも、当事務所はこの「社」と「労」を通じて、「人を大切にする社会の実現」に寄与していくことを使命として、がんばりたいと思います。
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![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | ![]() ![]() |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
お問合せ |
社会保険労務士法人 若林労務経営事務所
〒510-0096
三重県四日市市中町3-12
TEL:059-351-2111
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