●人事労務管理に関する経営指導
●労働法・労働関係諸法令に関する相談・手続
●社会保険・労働保険業務の受託
●アウトソーシングとしての給与計算業務
●労災保険特別加入(・事業主等・一人親方)
●個別労働関係紛争の解決手続代理業務
顧問の種類
・顧問T ・・・ 指導相談業務
・顧問U ・・・ 指導相談業務 + 手続き業務
・顧問V ・・・ 指導相談業務 + 手続き業務 + 給与計算業務
[指導相談業務]・・継続的に、人事労務管理、労働法・労働関係諸法令・社会保険関係諸法令に関する指導、相談を行なう業務
[手続き業務] ・・継続的に、協会けんぽ・年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署・健康保険組合・厚生年金基金等への届出書・申請書等の作成・提出代行を行なう業務
[給与計算業務]・・継続的に、月例給与計算・賞与計算を行なう業務
業務の概要(詳細)
人事労務管理 |
書類作成・提出・書類保管・調査立会い・相談・指導 |
提出先 |
社会保険 (健康保険・ 厚生年金) |
○ 資格関係(取得、喪失、被扶養者の異動) ○ 標準報酬月額関係(基礎算定届、月額変更届) ○ 健康保険給付(傷病手当金、出産手当金、高額療養費等) ○ 厚生年金給付(老齢年金、遺族年金、障害年金の裁定手続等) |
・協会けんぽ ・年金事務所 |
労働保険 (労災保険・ 雇用保険) |
○雇用保険資格関係(取得、喪失) ○雇用保険給付関係(離職票、各種助成金申請) ○労災・雇用保険料関係(保険料算定賃金集計、保険料確定・概算、納付) ○労災保険給付関係(療養、休業補償、障害補償等の給付) |
・ハローワーク ・労働基準監督署 |
労働基準関係 |
〇各種届出義務事項 (就業規則、三六協定、労働者死傷病報告等) |
・労働基準監督署 |
給与計算 (コンピューター) |
〇月例給与計算 (給与支給一覧表、部門別集計表、給与明細書、給与袋、銀行振込依頼書、金種表) ○賞与計算 (賞与支給一覧表、部門別集計表、賞与明細書、賞与袋、銀行振込依頼書、金種表) |
・各事業所
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〈個別労働関係紛争の解決手続代理業務〉
労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できないとき、どうしますか。
裁判には長い時間と、多額のお金が必要です。そこで、裁判をせず「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。
特定社会保険労務士は、このADRのうち個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。一緒にトラブルの円満解決を目指しましょう。 特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、次のADRにおける代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。
「紛争解決手続代理業務」の内容・・・
● 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
● 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
● 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
● 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
○ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。
※ (参考)社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
具体的には、ADRを行う機関において、「特定社会保険労務士」は経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます。