人事労務ニュース
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文書作成日:2025/01/07

2025年1月20日から始まる退職者のマイナポータルに離職票を送付するサービス

 退職にあたり、従業員へ離職票を発行する際、会社は雇用保険の離職手続きを行い、発行された離職票を本人に郵送することが通常です。現在、様々な分野でマイナンバーの活用が進められていますが、2025年1月20日より、ハローワークから発行した離職票を、退職した従業員のマイナポータルに直接送付するサービスが開始されます。以下ではこの内容をとり上げます。

[1]離職票を直接送付するサービスとは
 2025年1月20日から始まる離職票を直接送付するサービスは、会社が雇用保険の離職手続きを行い、ハローワークの審査が終了したら、事業所を介さず自動的に離職票等の書類が退職する従業員のマイナポータルに送信されるものです。
 このサービスは、以下の3つの条件を満たした場合のみ対象となり、条件を満たさない場合は、従来どおり会社経由で従業員に離職票を送付することとなります。

  1. 届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
  2. 退職する従業員自身が、マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定を行っていること
  3. 会社が、電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていること

[2]利用の流れ
 このサービスを利用するためには、以下のステップがあります。

 STEP1 マイナンバーを被保険者番号に登録する。
 STEP2 電子申請で雇用保険の離職手続きを行う。
 
 STEP1は、退職する従業員に、マイナポータルから「マイナンバーがハローワークに登録されているか」を確認してもらいます。登録されている場合は、退職する従業員に、マイナポータル上の「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行ってもらいます。なお、この連携設定は、2025年1月20日から設定が可能になるため、この日以降に行います。
 マイナンバーが登録されていない場合は、会社が「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出します。その際、マイナンバーが登録されているが表示されている事業所名称が現在の会社のものではない場合は、雇用保険の被保険者番号が複数発行されていることから、会社が「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」をハローワークに提出することにより、前職の被保険者番号と現職の被保険者番号を統一します。
 STEP2では、会社は雇用保険の離職手続きを電子申請で行います。電子申請ではなく紙様式でハローワークに届け出た場合は、従来どおり会社経由で離職票を送付することになります。現在、電子申請を行っていない会社は、このサービスの開始をきっかけに、電子申請を検討してみるとよいでしょう。

 離職する従業員向けに、このサービスを案内するリーフレットが公開されています。本サービスを利用する場合には従業員に確認や連携設定の作業をしてもらう必要があるため、退職時の手続き案内の中に今回の内容を盛り込んでおくとわかりやすいでしょう。

■参考リンク
厚生労働省「2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!
厚生労働省「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


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基本給、外的報酬、きまって支給する給与、休業補償、降格降職、拘束時間、コミッション制、雇用安定資金を執筆
東洋経済新報社


第2章「労働時間性」〜
第6章「年次有給休暇」を執筆
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労働・社会保障実務講義
第5講「労働条件 賃金・労働時間」を執筆
第1講「序論 社会保険労務士とは」を共著
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特集1「時間外労働の上限規制」を執筆
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巻頭「労働基準法改正と働き方改革」を執筆
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